いじめ防止基本方針

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熱海市立多賀小学校いじめ防止基本方針

本方針は、「一人一人が大切な存在である」という理念に基づき、多賀小学校すべて の子どもが安心して充実した学校生活を送ることができるよう、いじめ防止等を目的に策定しました。

1 いじめの問題に対する基本的認識

いじめは、人間の尊厳を傷つけるものの一つであり、被害者、傍観者、家族、その組 織の他の人(教員)さらには加害者自身にも大きな傷を負わせるものです。 こうした人間の尊厳を傷つける言動は、様々な年代の様々な人にも現れてしまうこと があり、社会問題とみることもできれば、それをなくしていくことが人間としての大き な成長にもなっていくとみることもできるものです。 こうした一般的なことに加え、学校におけるいじめは、子どもであり、思春期である ことから、大人には見られないような展開を見せてしまうこともあり、学校一丸となっ てその対応に当たらなければならないと考えています。 また、そのためには、学校や家庭だけでなく、社会総がかりで取り組んでいくことも 重要であると考えます。

2 いじめを防止するための校内体制

いじめの防止、早期発見、対処等の措置を以下のような計画で行います。

(1)教育相談部会の設置

    定期的に教育相談部会を位置づけ、日々の子どもたちの様子を情報共有する。 <構成>校長 教頭 教務主任 生徒指導主任 養護教諭 特別支援コーディネーター

(2)いじめ防止対策委員会の設定

いじめ防止対策委員会を置き、いじめの防止、早期発見、対処等の措置を組織的 に行う。生活アンケートや教育相談の結果を把握し、必要に応じて開催する。 <構成>校長 教頭 教務主任 生徒指導主任 学年主任 養護教諭 特別支援コーディネーター、スクールカウンセラー ※必要に応じて、スクールソーシャルワーカー、PTA代表、学校サポート委員、 人権教育担当にも参加してもらう。

(3)校内いじめ対策特別委員会の設置

重大事態(※1)が発生した場合は、校内いじめ対策特別委員会を設置する。 <構成>校長 教頭 教務主任 生徒指導主任 学年主任 養護教諭 特別支援コーディネーター、スクールカウンセラー、該当学年教員等

※1 重大事態とは いじめ防止対策推進法 28 条(学校の設置者又はその設置する学校による対処) 学校の設置者又はその設置する学校は、次に掲げる場合には、その事態に対処し、及び当該重 大事態と同様の事態の発生の防止に資するため、速やかに、当該学校の設置者又はその設置す る学校の下に組織を設け、質問表の使用その他の適切な方法により当該重大事態にかかる事実 関係を明確にするための調査を行うものとする。

1 いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いが あると認めるとき。

2 いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされてい る疑いがあると認めるとき。

(4)状況把握、未然防止のための年間活動計画

4月 相談窓口の周知、情報共有の会(児童理解)

5月 生活アンケート①→面談(児童) 春期教育相談(希望する保護者)

6月 人間関係作りプログラムの実施①

7月 夏期教育相談(保護者全員)

8月 校内研修会(児童の自己肯定感を高める)

9月 情報共有の会(児童理解)

10月 生活アンケート②→面談(児童)

11月 人間関係作りプログラムの実施②

12月 人権意識関する研修 1月 情報共有の会(職員会議)

2月 生活アンケート③→面談(児童)

3月 情報共有の会(次年度への引継ぎ)

※毎週、教育相談部会を実施、また職員打合せで児童理解の時間を設置し、職員で共通理解を図る。

3 いじめの防止に向けた取組(方針)(未然防止)

いじめは、どの子どもにも、どの学校でも起こりうることを踏まえ、より根本的ない じめの問題克服のためには、全ての児童を対象としたいじめの未然防止の観点が重要で あると考え、以下の取組を推進します。

(1)いじめについての共通理解を図ります(共通理解)

○ いじめの態様や特質、原因・背景、具体的な指導上の留意点などについて、校内研修や職 員会議等で周知を図り、平素から全教職員の共通理解を図ります。

○ 児童に対しても、全校集会や学級活動などで、校長や教職員が、日常的にいじめの問題に ついて触れ、「いじめは人間として絶対に許されない」ことの理解を促します。

○ 「生活アンケート」を基にした研修を行い、全教職員が児童への接し方や対応について理解 を深めます。

(2)いじめが起こりにくい(いじめを許さない)集団づくりに取り組みます。

○ 教職員は子ども理解を深め、子どもとの信頼関係を基盤として、いじめが起こりにくい集団を つくるよう努めます。

○ 全教職員が児童へのボイスシャワー(よいところを褒める)を浴びせ、自己肯定感を高められ るよう意識的に取り組みます。

○ 人間関係づくりプログラム・エンカウンターなどを採り入れ、児童同士の望ましい人間関係に 根ざした温かな集団づくりに努め、いじめの発生を防ぐよう努めます。

○ 授業の中での規律等を大切にし、分かる授業づくりを進めます。また、全ての児童が参加・ 活躍できる授業を工夫するよう努めます。

○ 日常的にクラスの活動の中でよいところを見つけ、お互いが認め合うことができる集団をつく るよう努めます。

○ 児童会活動を核にして、学校全体の子どもたちが楽しく生活できるよう努めます。

○ 特別支援学級の子どもとの交流を通して、相手のことを理解し行動できる子どもを育てるよう 務めます。

○ 学校行事を通して、達成感や充実感を味わう場を意図的に設定し、児童の自己肯定感を育 てます。

(3)児童自らがいじめについて考える場や機会を設定します(児童自身で)

○ 意図的・計画的にいじめについて考える場や機会を設定し、児童も自らがいじめをなくそう とする態度を育みます。

○ 道徳の時間では、いじめに関連する一つ一つの道徳的価値について、児童がじっくりと考
えを深められるよう指導します。

○ 学級活動、児童会活動などでは、日常生活との関連を図り、子どもがみんな主体的に、仲 良く生活することやいじめについて考える活動の充実を図ります。

4 いじめへの対処に向けた取組

(1)早期発見

○ 日頃から、児童の見守りや信頼関係の構築等に努め、児童が示す小さな変化や危険信号 を見逃さないようアンテナを高く保つとともに、教職員相互が積極的に児童の情報交換を行 い、情報を共有するよう努めます。

○ 例え小さな兆候であっても、いじめの可能性を疑い、早い段階から複数の教職員で的確に 関わり、いじめを積極的に認知するよう努めます。

○ 定期的なアンケート調査(年3回)や教育相談の実施等により、いじめを訴えやすい体制を 整えます。

○ 保健室や相談室の利用、電話相談窓口について広く周知するとともに、児童及びその保護 者が、抵抗なくいじめに関して相談できる体制を整えます。年度初めには全児童に、いじめ についての指導を全クラスで行います。

○ 児童の実態に応じてスクールカウンセラーを積極的に活用して、いじめの認知に努めます。

(2)いじめへの対処

○ いじめの兆候を発見したり、いじめの通報を受けたりした場合には、教職員が一人で抱え込 まずに情報を共有します。

○ 教育相談部がいじめの実態等に即し、今後の対応について確認します。

○ 被害児童及び、いじめを知らせてきた児童に「絶対に守る」という意志を伝え、安全を確保し ます。

○ 加害児童に対しては、教育的配慮の下、毅然とした態度で指導します。その際、謝罪や責 任を形式的に問うことを主眼に置くのではなく、自ら過ちを反省し、社会性の向上等、人格 の成長に主眼を置いた指導を行います。同時に保護者に事実を正確に伝え、学校に姿勢 を示し、協力を得るようにします。

○ 担任・養護教諭はもちろん、スクールカウンセラーを活用し、心のケアに努め、継続して見 守っていきます。

○ 学級活動を通して、周囲の子どもにも、「傍観者や見ないふりはいじめを助長する」 ことや「正しい行動をとろう」と正義感に訴えること、いじめられている側に問題が あるという考えは否定する等のことを指導する。

○ 必要に応じて、関係機関(警察・子育て支援室・児童相談所・医療機関、法務局等)
と連携して対応していきます。

5 家庭・地域との連携

○ 保護者懇談会の開催、学校・学年だよりの発行、HP 等を通し、いじめ防止対策や対応につ いて広報します。

○ インターネットによるいじめ問題等、PTA・保護者に広く啓発し、家庭での目配りを依頼しま す。

○ 情報モラル教育を総合的な学習の時間や道徳の時間・学級活動の中で行い、児童が相手 を意識した行動がとれるように指導していきます。

○多賀っ子サポート委員会、 学校評議員会等で学校の姿勢や考えを理解していただき、地域等での出来事について 連携し、いっしょに考えていきます。

○ いじめが確認された場合は、保護者に事実関係を伝え、いじめを受けた児童とその保護者 に対する支援や、いじめを行った児童の保護者に対する助言を行います。また、事実確認 により判明したいじめ事案に関する情報を適切に提供します。

6 教育委員会や関係機関等との連携

○ いじめにより児童の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いや、相当の期間学校を 欠席することを余儀なくされている疑いがある場合は、速やかに教育委員会に報告し、その 後の調査の仕方など対応を相談します。

○ いじめの内容が犯罪行為として取り扱われるべきものであると認められるときは、熱海警察 署と連携して対処します。また、児童の生命、身体または財産に重大な損害が生じる恐れが あるときは直ちに熱海警察署に通報し、適切に援助を求めます。

<附 則>
1 この「熱海市立多賀小学校いじめ防止基本方針」は、平成26年6月1日から施行 する。 2 この「熱海市立多賀小学校いじめ防止基本方針」は、令和2年10月1日 一部改 訂する。(「2 いじめを防止するための校内体制」の改定)